生命保険の中で「満期保険金」のある保険は、保険契約が満期を迎えた時に被保険者が生存していれば受取ることができます。満期保険金のある保険の種類は、主に養老保険があります。養老保険は生死混合保険という死亡保険と生存保険の両方が取り入れられた保険です。
養老保険とは
満期になるまでに被保険者が死亡してしまうと、満期保険金と同じ金額の死亡保険金を受け取ることができます。死亡しても生存していてもお金を受取ることができますが、現在予定利率は史上最低レベルまで下がっていますのであまりお勧めはできません。解約返戻金は満期に近づくほど増えていくのですが、終身保険のように支払った保険料の総額を上回ることはないでしょう。
近年の死亡保障への備え
死亡保障への備えは、近年では定期保険や終身保険が多く加入されています。定期保険は一定期間のみの保障に限定されますが、保険料が安く大きな保障が持てるため家計への負担を軽減することができます。終身保険は保障が終身的に続きますが、その分定期保険に比べると保険料は高めです。しかし払込期間満了後には解約返戻金が支払った保険料の総額を上回ることもあるため、貯蓄代わりに活用することもできます。
養老保険の満期保険金にかかる税金
満期を迎えたときに保険金受取人が満期保険金を受け取った場合、保険料を負担した人と保険金を受け取った人が誰なのかによって、どの税金が課税されるか異なります。保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合には、所得税・住民税が課税されますが、異なる場合には贈与税が課税されます。保険料を負担しているのは夫だけれど、受取るのは妻という場合には贈与が発生しますので注意しましょう。
保険を解約した時の解約返戻金は?
満期保険金だけでなく、保険料負担者が解約返戻金を受け取った時も一時所得として課税されます。ただし一時所得には50万円の特別控除、1/2課税といった優遇措置があります。
「一時所得の金額=(保険金額-支払保険料総額-50万円)×1/2」
となるため、算出した額が20万円を超えると確定申告の必要があります。ただし算出した結果、受け取った保険金より支払保険料総額が多くなっている場合、一時所得のマイナス分を他の所得と通算することはできませんので注意しましょう。
一時払養老保険の場合
保険期間が5年以下のもの、もしくは保険期間が5年を超えていても5年以内に解約したものについては、
「(受け取った保険金額-支払った保険料の総額)×20%(所得税15%・住民税5%」
で算出された金額が課税される所得税です。ただし所得税・住民税は、保険金を受け取る時に源泉徴収され分離課税とされていますので、課税対象となっていても確定申告は不要です。