契約後、一定期間内に契約をなかったことにできる制度がクーリングオフです。決められた期間内であれば契約を無条件で解約することができる消費者のための制度です。(一定の条件があります)
クーリングオフは何にでも適用される?
クーリングオフは、生命保険の契約でも使えるようになっています。
生命保険のクーリングオフ
生命保険の契約もクーリングオフが適用されることがあります。また、クーリングオフを選択しなくても、契約から保険会社で審査が行われるまでの数日の間であれば電話連絡で契約を取り消すことができる場合があります。
クーリングオフができない保険契約はこんな契約
全ての生命保険の契約がクーリングオフできるということではなく、契約の過程や方法によってはできない可能性があります。次のようなケースはクーリングオフができませんので注意しましょう。
・契約の意志が見える場所で契約した場合
保険を契約する時、自分から保険会社に出向いて行った契約、もしくは自分が指定した場所で行った契約はクーリングオフできません。これらは契約の意思があることを積極的に表示していることと判断されることが理由です。ただし保険会社以外の場所を保険会社側から指定された場合、自分の希望した場所が自宅の場合はクーリングオフが可能になります。
・事業や営業目的のために保険を契約した場合
・法人などで保険を契約した場合
・クーリングオフできる期間を過ぎている場合
一般的にクーリングオフが可能なのは、クーリングオフに関する事項を記載した書面を交付された日と申込み日のいずれか遅い日から起算して8日以内(保険会社によって異なる)です。
・保険契約の更改、更新、変更の場合(転換はクーリングオフ可)
・医師による診査が成立条件の保険契約で、医師の診査が終了している場合
また、次のような種類の保険商品はクーリングオフの適用対象外です。
・保険期間が1年以内の保険
・自賠責保険など強制保険加入の保険
・インターネットや郵便、FAXなど通信販売の保険
・勤労者財産形成貯蓄
・住宅ローンの団体信用保険など、担保のための保険契約
・投資型保険
ただし変額保険や外貨建て保険などは、特定早期解約制度によって契約から一定の期間内であれば解約できる場合もあります。