生命保険は契約期間が長期に渡ることから事情によって契約を継続することが困難になることもあるでしょう。せっかく契約し続けた保険ですので、家計の負担になってしまった場合でもいきなり解約するのではなく、まずは継続できる方法はないかを探ってみるようにしましょう。
保険料の払込猶予期間と契約の失効について
生命保険契約を継続させるためには、期日までに保険料を継続して払い込んでいく必要があります。
払込方法別の払込期月
・月払…月ごとの契約応当日の属する月の1日~末日
・半年払…半年ごとの契約応当日の属する月の1日~末日
・年払…年ごとの契約応当日の属する月の1日~末日
払込方法別の払込猶予期間
・月払…払込期月の翌月の1日~末日
・半年払、年払…払込期月の翌月の1日~翌々月の月単位の契約応当日
※ただし月単位の応当日がない場合は翌々月の末日。契約応当日が2、6、11月の各末日の場合は、それぞれ4、8、1月の各末日。
保険料の自動振替貸付で継続させる方法
払込期日までに保険料が払い込めず、払込猶予期間が経過してしまうと、自動振替貸付の適用になるか失効するかのどちらかになります。契約が失効してしまうと効力がなくなるため、万一の時に保険金が受け取れない可能性もあります。保険料の自動振替貸付は、保険料を立て替えする仕組みになっています。解約返戻金の範囲内で生命保険会社が保険料を自動的に立て替えて、契約を有効に継続させます。ただし保険種類によっては適用されない場合がありますので、どのような保険でも可能なわけではありません。
今の保険料の負担を軽くするために
保険料の支払いが家計の負担になっている場合には、保険金額を減額することで以降の保険料の負担を軽減できます。減額した保険金額部分は解約としたことになり、特約の保障額も同時に減額されることがありますので保障内容を確認するようにしましょう。
保険料の払い込みをストップして契約を継続させる方法
保険料の払いこみを中止させて、解約返戻金をもとにして死亡保障だけを持つ延長(定期)保険に変更する方法があります。死亡保険金の保険金額は変わりませんが保険期間が短くなることがあり、付加中の特約は消滅します。他にも保険料の払い込みを中止し、解約返戻金をもとに保険期間はそのままで保障額を少なくした払済保険に変更する方法もあります。この場合も付加中の特約は消滅しますが、リビングニーズ特約は一般的に継続します。どちらの場合も、保険の種類によっては利用できない場合や、解約返戻金が少ないと変更できない場合もあります。
まとまったお金が必要なら契約者貸付制度
まとまったお金が必要なので保険を解約して解約返戻金を受取ることを検討するなら、解約返戻金の一定範囲内で貸し付けを受けることができる契約者貸付制度の利用を検討しましょう。契約者貸付で借りている間も保障は継続しますし、配当金などがあれば受け取る権利もそのまま継続します。保険種類によっては利用できない場合があるので確認しておくことが必要です。
保険はすぐに解約しなくても大丈夫?
保険契約を継続させる方法には色々な方法があります。安易に解約してしまうのではなく、一番良い方法で継続できるように検討してみるようにしましょう。